日本で流通する遺伝子組換え
遺伝子組み換えを気にして、食品を買っている人は少なからずいるだろう。もしかしたら、これを見て考えが変わるかもしれない。
日本の遺伝子組換え表示 ※2019年現在
遺伝子組み換えのものを使っていても、原材料の重量に占める割合が上位3番目以内にしか表示義務がなく、含まれる量が5%以下であれば「遺伝子組み換えでない」と表示できる。
油や醤油などの加工食品に関しては、組換えられたDNA及びこれに由来するタンパク質が加工工程で除去・分解され、ひろく認められた最新の検出技術によっても検出不可能とされている加工食品については、遺伝子組換えに関する表示義務はない。
諸外国の法律
米国・カナダ
遺伝子組換え食品に関する表示は義務付けられていない。
韓国
DNA、タンパク質が検出される原材料全てに表示義務がある。検出できないものについては対象外。
意図せざる混入率は3%未満とされている。
欧州連合
遺伝子組換え作物に由来するDNAやそのDNAに由来するタンパク質の最終製品中での有無にかかわらず、遺伝子組換え作物から生成されたすべての食品に義務付けられている。
意図せざる混入率は0.9%未満とされている。
遺伝子組換え表示に関する改正案
遺伝子組換え表示に関する法律の改正案が公開された。5%以下の表示を二つに分け、「遺伝子組換えでない」と表示できるのは不検出時に限定。
5%以下の場合は「GM原材料の混入を防ぐため分別管理された大豆を使用」など記述が変更される。
2023年4月から適用される予定だ。
厳格化される日本の遺伝子組み換え表示に関する法律だが、知らずのうちに遺伝子組み換え食品を食べていたことは容易に想像できる。
今後も避けて通ることはできないだろう。