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種子法廃止による民間企業参入

2018年4月、種子法が廃止された。

種子法とは

正式名称は主要農作物種子法。
食糧難であった時代に同じ過ちは繰り返さないことを目的とし、1952年5月に制定。
米や大豆、麦といった主要作物について、優良な種子の安定的な生産と普及を国の果たすべき役割として定めた法律である。
都道府県による普及すべき優良品種の選定や、その原原種および原種・一般種子の生産と安定供給に都道府県が責任を持つことが定められている。


国の補助金によって安価で質の高い種子を農家に販売することが可能であったが、種子法廃止によって議論が必要となった。

種子法廃止の背景

2016年9月に政府の規制改革推進会議で課題として提起され、2017年3月23日に「主要農作物種子法を廃止する法律」が成立し、2018年4月1日をもって廃止されることが決まった。
政府はこの法律に対し、既に役割を終えた、国際競争力を持つために民間との連携が必要、と説明。
廃止には種子生産に民間企業の参入を促す狙い、国の税負担を減らす目的がある。




種子法廃止における農作物への影響

種子法廃止により、外資系企業の参入が予想される。
世界の種子市場はバイエル、デュポン、シンジェンタの3社によって7割を握られている。
そのため、遺伝子組換え種子が国内で多く使われるようになるのではないかという懸念や、さらなるF1種の流通、原原種・原種が減ってしまうことが考えられる。

地方の対応

2019年現在、種子法廃止の後に種子の開発、生産等を奨励する独自に条例を制定したのは10都道府県。
(北海道、山形、埼玉、新潟、富山、福井、岐阜、兵庫、宮崎、長野、鳥取

しかし、県の条例は国の法律に置き換わるものではないとの専門家の指摘もあるため、条例の意義、位置づけを引き続き検証していく必要があるだろう。